会則
 私たちの会は、会員制の演劇鑑賞団体です。演劇鑑賞を定期的に継続して実現し、地域の文化運動として活動する、営利を目的にしない会です。
 会員の権利と義務はすべて平等であることを基本に、善意と信頼に基づき、会員、サークルの総意を反映した民主的な運営を行います。
(名称と構成)
第1条 この会は「いずも演劇鑑賞会」といい、会員によって構成する文化団体で、事務局を出雲市内におきます。
(目的と活動)
第2条 この会は定期的に継続した演劇鑑賞会の実現と懸賞を目的とします。
 また、他の団体と協力し地域の文化の向上に寄与します。
第3条 この会は目的にそって次の活動を行います。
 (1)定期的な演劇鑑賞会(例会)の開催。
 (2)会員を増やし地域に演劇鑑賞の輪を広げていく活動。
 (3)その他、講演会、出版など目的にそった活動。
(会員とサークル)
第4条 この会の会員には演劇に関心を持ち目的に賛同する人は誰でもなることができます。
 会員は3名以上でサークルを構成し、この会を主催します。そして、年に1回、運営担当サークルとして例会を迎える準備に責任をもって行います。
第5条 この会の運営、活動は全てサークルを基盤に行います。
 サークルは代表を決め演劇鑑賞サークルとして、会員が協力し励まし助けあい継続して鑑賞できるよう自主的に活動します。
(運営機関と役割)
第6条 総会はこの会の最高決議機関でサークルの代表者、役員によって構成します。
 開催は年に1回、会報で1ヵ月に告示し、議決は出席サークルの過半数で行います。必要に応じて臨時総会を開くことができます。
 総会の決議事項は次の通りです。
 (1)役員の選出と承認
 (2)活動報告と方針の決定
 (3)会計報告、会計監査の承認と予算の決定
 (4)例会作品の承認
第7条 サークル代表者会は、総会に次ぐ決議の場でサークル代表と役員によって構成し、必要に応じて開催します。
2、例会作品の決定などの事項について協議します。
第8条 幹事会は会計監事を除く役員で構成し目的達成に向けて会の民主的運営につとめ、次の運営上必要な事項を決議し、サークルに提案、報告します。
 (1)総会およびサークル代表者会の開催と提出事項の決定
 (2)例会を迎える取り組み
 (3)財政と例会づくりの取り組み
 (4)役員の推薦、事務局員の任命
 (5)細則、規程の作成と変更
 (6)その他の必要と認める事項
2、取り組みの必要に応じて委員会を設けます。
(役員)
第9条 この会に次の役員をおきます。
  会長 1名
  幹事長 1名・副幹事長 若干名・幹事 若干名
  事務局長 1名・事務局員 若干名
  会計監事 2名
2、任期は次期総会までとし再任をさまたげません。
(事務局)
第10条 事務局は事務局長のもとに事務局員若干名をおきこの会の会務を処理します。
2、事務局規定を別に定め、事務局業務にあたります。
(入会と退会)
第11条 入会と退会は所定の手続が必要です。会費の滞納者は会員資格を失います。
 退会の場合入会金、既納の会費は返しません。
(会費と財政)
第12条 この会の経費は会費、(例会会費と運営会費)、その他の収入を持ってまかないます。会費等の金額、納入方法は別に規定で定めます。
2、入会金、会費額の変更は総会で決定します。
3、会計年度は4月から翌年3月までとし、会計報告、会計監査報告は総会で承認をうけます。
(その他)
第13条 この会の会則の改廃は総会の承認を必要とします。
(付記)
この会則は1998年4月25日から実施します。